お手持ちの不動産、空き家になって維持に困っておりませんか?今お住いのお家をどうにか損なく売って新しく引越しをしたいと思っておりますか?
今回は売却とは何か、どのように契約を交わすのかご説明していきたいと思います。
売却をするにあたって不動産会社側と
媒介契約を結びます。3種類あります。
①一般媒介契約 …
売主側が複数の不動産会社と契約を結ぶことができます。
②専任媒介契約
③専属専任媒介契約…
この2つは1社とだけ契約を結ぶことになります。
そのうち①と②は売る側が自分で見つけてきた買主と売買契約を結ぶことができます(自己発見取引)
契約を結んだ後、我々不動産会社は物件について②の場合2週間に1回以上、③の場合は1週間に1回以上、現状の業務報告をすることが定められています。どんな頻度で、どんな流れでどのようにお客様が見ているかわかるのが安心ですね。
契約の有効期間については①は制限がありませんが、②.③は3ヶ月以内と定められています。
この3種類の媒介契約は売主様に選んでもらいます。
そんなのたくさんの不動産会社に売ってもらった方が(①)すぐ決まるんじゃないか!安心だ!と思われる方は多いですが、それぞれ一長一短があります。
①なら複数の不動産会社が競ってくれるケースもありますが、連絡を都度都度たくさんの会社と取らないといけない、情報の広がり方が早い分レア度が下がるので大切なお家の価値が下がる可能性も。
②や③だと1社にしか依頼できず、課せられた責任や義務が重いので、社内で全力をあげ買主を探せます。不動産会社側としても頑張りたいと思わせてくれる契約になります。
このように契約を締結させ、買主を見つけるにあたってスムーズに売却するコツは↓↓
掃除、片付けは早く念入りに!
内見が物件を決める最重要なイベントですので
いかに物件を綺麗に広く見せるかがポイントになってきます。隅々まで綺麗に掃除が行き届いている、それだけで買主は「しっかりした方からトラブルなく購入したい」そう思うので、売主へのイメージはアップになります。
1ヶ月ほどで客足が止まった時…
値下げの検討のタイミングかも知れません…。なにか売れない理由が必ずあるのでそれは不動産会社としっかり話し合う必要があります。
買主と不動産の売買契約が成立したら?
契約から引渡しまでさ業者任せだけにはできず売主が自分ですべきことも多いです。
・登記の準備
土地、建物に設定されてる抵当権の抹消
買主に所有権を移転するための手続き
・物件の確認
契約書の条件通りかどうかの確認
・退去、解体
そこから引越し、要らない荷物は撤去
・更地で渡す場合は解体が必要
物件の状況の確認は、売主、買主、不動産会社が立ち会って形状や間取り、広さが契約内容と間違いがないかどうかの確認をします。
他にも隣地所有者も立ち会いの元、越境物がないか境界があいまいでないかどうか、境界の確定が必ず必要になります。
などなど他にもたくさん三者それぞれ動かないと行けない事もありますが、物件を引き渡せる状態にしたら契約、引渡しは完了になります。
少し流れが難しくても大丈夫です。
古くて売れないんじゃないかと不安な物件でも少しの工夫を重ねる事で、満足のいく値段で売れるようになります。
私達はそれを全力でサポート、提案させていただきます。
売却について他にご質問などはお気軽にお問い合わせ下さい。