令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました!
💡ポイント
① 不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすること。
② 遺産分割が成立した場合には、遺産分割によって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をすること。
③ 上記①・②の日から3年以内に登記しなければ10万円以下の罰金
③ 過去の相続分も義務化の対象になる。
相続登記を放置をしておくと様々なリスクがあります。
「遺産分割協議の難航」、「不動産の差し押さえ」、「不動産が売却できない」といったリスクがあり、せっかく相続した大きな資産を全く活かすことができない状態にあるということは、資産が足かせになっているという状態です。
相続した不動産を最大限活用するための第一歩として相続登記を済ませておくことが大切です。
神戸住宅販売は相続予定または相続した登記のご相談、不動産の査定や売却依頼などサポートいたします✨
弊社には「空き家相談士」の資格を持ったスタッフも在籍しております。
まずは、お気軽にお問い合わせください!